弁護士費用

弁護士報酬について

弁護士に依頼した場合の費用が幾らになるかについて、弁護士法人霞門法律事務所報酬基準をもとに、事例毎に依頼者と相談のうえ、決定します。
一律の定価表がないのは、事案の難易や規模が、相談される案件毎に異なっているからです。

そして、事案の概要をうかがってから、見積書を作成し、納得して戴いてから着手するのが原則です。

弁護士費用イメージ図

弁護士報酬について

報酬金実績・日当着手金法律鑑定料相談料

報酬基準の概要

弁護士報酬につきましては、以下に定める金額を基準とし、事案の難易、重大性、特殊性、新規性、担当弁護士の経験等を考慮し、依頼者と協議を経た上で、具体的な額を算定いたします。なお、以下に全てのケースを網羅して紹介することはできませんので、実際の受任に当たりましては、当事務所の報酬基準をご確認ください。

相談料

個人の初回相談 1時間あたり 10,500円 以上
事業者の初回相談 1時間あたり 10,500円~31,500円

顧問料

企業・個人事業者 月額 31,500円~315,000円
その他の個人 月額 10,500円 以上

鑑定・意見書作成

法律問題に関して、法令や判例等を調査し、法律の専門家としての見解を意見書としてまとめる場合 1件当たり 105,000円~1,050,000円

案件の依頼と弁護士費用

(1)案件基準とタイムチャージ

タイムチャージ制
 ご依頼の活動に要した時間を基準として決定する場合
 15,750円~52,500円 (法律顧問を務める企業の契約書作成や交渉案件など)

案件基準
 案件毎に弁護士費用を決定する場合(通常の訴訟事件など)金額は、(2)以下を参照。

(2)着手金と報酬金

着手金 案件への着手時にお支払いただく費用

報酬金 案件終了時にお支払いただく費用

(3)案件基準の着手金・報酬金の算出方法

案件処理にかかる手間・労力によりますが、基本的には、以下の表に従って算出します。「経済的利益」とは、案件が解決することによってえら得られる利益のことです。例えば、人に貸した200万円を返してもらうための裁判を起こす場合や、800万円の損害賠償を求める裁判では、それぞれの経済的利益は、200万円、800万円となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%×1.05 16%×1.05
300万円超
3,000万円以下
(5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
3,000万円超
3億円以下
(3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
3億円超 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05

例A)
800万円の損害賠償を請求する裁判の場合

着手金 (40万円+9万円)×1.05=51万4500円
報酬金 全額認められた場合 (80万円+18万円)×1.05=102万9000円
600万円の請求が認められた場合 (60万円+18万円)×1.05=81万9000円
400万円の請求が認められた場合 (40万円+18万円)×1.05=60万9000円

例B)
800万円の損害賠償を請求された裁判の場合 ※支払わずに済んだ額が経済的利益になります

着手金 (40万円+9万円)×1.05=51万4500円
報酬金 全額認められた場合 報酬なし
600万円支払うことになった場合
(経済的利益は200万円)
(60万円+18万円)×1.05=81万9000円
200万円支払うことになった場合
(経済的利益は600万円)
(60万円+18万円)×1.05=81万9000円

経済的利益が算出できない事件の費用については、以下をご覧ください。


離婚案件

基本費用 着手金 報酬金
交渉案件 210,000円~525,000円 210,000円~525,000円
調停案件 315,000円~525,000円 315,000円~525,000円
訴訟案件 420,000円~630,000円 420,000円~630,000円

※財産分与を争う場合は、原則として、上記の金額に訴訟案件の場合に準じた費用を加算します。
※子供の親権を争う場合は、上記の金額に 105,000円~525,000円 を加算する場合があります。


相続案件

(1)遺言書作成
300万円以下の場合 21万円
300万円超、3000万円以下の場合 (1%+17万円)×1.05
3000万円超、3億円以下の場合 (0.3%+38万円)×1.05
3億円超の場合 (0.1%+98万円)×1.05

※特に事案複雑な場合は、協議の上、決定します。
※公正証書遺言については、別途52,500円を加算します。

(2)遺言書検認
一通につき 105,000円以上

(3)遺言執行
300万円以下の場合 31万5000円
300万円超、3000万円以下の場合 (2%+24万円)×1.05
3000万円超、3億円以下の場合 (1%+54万円)×1.05
3億円超の場合 (0.5%+204万円)×1.05

尚、裁判手続きが必要になったときは、別に訴訟事件の弁護士報酬をご請求します。
更に、特に複雑なケースの場合は協議の上、決定いたします。

(4)遺産分割
【1】遺産分割協議書作成 210,000円以上
【2】遺産分割調停(審判) 対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とし、上記事件基準の着手金、報酬金の算出方法に基づいて決定します。ただし、遺産の範囲または、相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1相当額を経済的利益とします。遺留分減殺、寄与分の主張がある場合には、別途加算があります。

倒産整理案件

基本費用 着手金 報酬金
破産手続 事業者 525,000円以上 協議により定める
破産手続 非事業者 210,000円以上
破産手続 債権者申立 525,000円以上
会社整理・特別清算 1,050,000円以上
会社更生 2,100,000円以上
民事再生 事業者 2,100,000円以上
民事再生 非事業者 315,000円以上
任意整理 非事業者 1社あたり 26,250円 減額分の10%、取戻額の20%

行政訴訟案件

民事訴訟案件に準じます。
ただし、経済的利益の算定が難しい場合が多いので、事案の難易度や作業量を考慮し、協議の上決定いたします。


刑事事件

原則として、事案簡明な事案の場合

着手金 105,000円~315,000円

不起訴や無罪、執行猶予の場合は、525,000円以上、量刑の軽減があった場合は相当の報酬を頂戴します。
保釈申請については、上記とは別に協議の上、相当額を頂戴します。

告発、告発手続

着手金 報酬金
315,000円以上 協議により定める

交渉案件(例:契約締結交渉、示談交渉)

基本費用 着手金 報酬金
事案の経済的利益が300万円以下の場合 2%×1.05 4%×1.05
事案の経済的利益の額300万円を超え、3000万円以下の場合 (1%+3万円)×1.05 (2%+6万円)×1.05
事案の経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 (0.5%+18万円)×1.05 (1%+36万円)×1.05
事案の経済的利益が3億円を越える場合 (0.3%+78万円)×1.05 (0.6%+156万円)×1.05

日当

半日 往復2時間超4時間まで 31,500円~105,000円
1日 往復4時間を越える場合 52,500円~210,000円

実費

収入印紙、郵便切手、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、供託金、
その他、委任事務処理に要する費用は、別途お支払願います。