弁護士に依頼した場合の費用が幾らになるかについて、弁護士法人霞門法律事務所報酬基準をもとに、事例毎に依頼者と相談のうえ、決定します。
一律の定価表がないのは、事案の難易や規模が、相談される案件毎に異なっているからです。
そして、事案の概要をうかがってから、見積書を作成し、納得して戴いてから着手するのが原則です。
弁護士報酬につきましては、以下に定める金額を基準とし、事案の難易、重大性、特殊性、新規性、担当弁護士の経験等を考慮し、依頼者と協議を経た上で、具体的な額を算定いたします。
本ページは目安であり、一律に本基準内に収まるものではありません。各事件ごと、ケースごとにご提案した報酬・着手金が基本となります。
なお、以下に全てのケースを網羅して紹介することはできませんので、実際の受任に当たりましては、当事務所の報酬基準をご確認ください。
個人の初回相談 | 1時間あたり 11,000円 以上 |
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事業者の初回相談 | 1時間あたり 11,000円~33,000円 |
企業・個人事業者 | 月額 33,000円~ |
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その他の個人 | 月額 11,000円 以上 |
法律問題に関して、法令や判例等を調査し、法律の専門家としての見解を意見書としてまとめる場合 | 1件当たり 110,000円~1,100,000円 |
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●タイムチャージ制
ご依頼の活動に要した時間を基準として決定する場合
16,500円~55,000円 (法律顧問を務める企業の契約書作成や交渉案件など)
●案件基準
案件毎に弁護士費用を決定する場合(通常の訴訟事件など)金額は、(2)以下を参照。
●着手金 案件への着手時にお支払いただく費用
●報酬金 案件終了時にお支払いただく費用
案件処理にかかる手間・労力によりますが、基本的には、以下の表に従って算出します。「経済的利益」とは、案件が解決することによってえら得られる利益のことです。例えば、人に貸した200万円を返してもらうための裁判を起こす場合や、800万円の損害賠償を求める裁判では、それぞれの経済的利益は、200万円、800万円となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8%×1.10 | 16%×1.10 |
300万円超 3,000万円以下 |
(5%+9万円)×1.10 | (10%+18万円)×1.10 |
3,000万円超 3億円以下 |
(3%+69万円)×1.10 | (6%+138万円)×1.10 |
3億円超 | (2%+369万円)×1.10 | (4%+738万円)×1.10 |
例A)
800万円の損害賠償を請求する裁判の場合
着手金 | (40万円+9万円)×1.10=53万9000円 | |
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報酬金 | 全額認められた場合 | (80万円+18万円)×1.10=107万8000円 |
600万円の請求が認められた場合 | (60万円+18万円)×1.10=85万8000円 | |
400万円の請求が認められた場合 | (40万円+18万円)×1.10=63万8000円 |
例B)
800万円の損害賠償を請求された裁判の場合 ※支払わずに済んだ額が経済的利益になります
着手金 | (40万円+9万円)×1.10=53万9000円 | |
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報酬金 | 全額認められた場合 | 報酬なし |
600万円支払うことになった場合 (経済的利益は200万円) |
(200万円×0.16)×1.10=35万2000円 | |
200万円支払うことになった場合 (経済的利益は600万円) |
(60万円+18万円)×1.10=85万8000円 |
経済的利益が算出できない事件の費用については、以下をご覧ください。
基本費用 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉案件 | 220,000円~ | 220,000円~ |
調停案件 | 330,000円~ | 330,000円~ |
訴訟案件 | 440,000円~ | 330,000円~ |
※財産分与を争う場合は、原則として、上記の金額に訴訟案件の場合に準じた費用を加算します。
※子供の親権を争う場合は、上記の金額に 110,000円~550,000円 を加算する場合があります。
300万円以下の場合 | 22万0000円 |
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300万円超、3000万円以下の場合 | (1%+17万円)×1.10 |
3000万円超、3億円以下の場合 | (0.3%+38万円)×1.10 |
3億円超の場合 | (0.1%+98万円)×1.10 |
※特に事案複雑な場合は、協議の上、決定します。
※公正証書遺言については、別途55,000円を加算します。
一通につき | 110,000円以上 |
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300万円以下の場合 | 32万4000円 |
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300万円超、3000万円以下の場合 | (2%+24万円)×1.10 |
3000万円超、3億円以下の場合 | (1%+54万円)×1.10 |
3億円超の場合 | (0.5%+204万円)×1.10 |
尚、裁判手続きが必要になったときは、別に訴訟事件の弁護士報酬をご請求します。
更に、特に複雑なケースの場合は協議の上、決定いたします。
【1】遺産分割協議書作成 | 220,000円以上 |
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【2】遺産分割調停(審判) | 対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とし、上記事件基準の着手金、報酬金の算出方法に基づいて決定します。ただし、遺産の範囲または、相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1相当額を経済的利益とします。遺留分減殺、寄与分の主張がある場合には、別途加算があります。 |
基本費用 | 着手金 | 報酬金 |
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破産手続 事業者 | 550,000円以上 | 協議により定める |
破産手続 非事業者 | 220,000円以上 | |
破産手続 債権者申立 | 550,000円以上 | |
会社整理・特別清算 | 1,100,000円以上 | |
会社更生 | 2,200,000円以上 | |
民事再生 事業者 | 2,200,000円以上 | |
民事再生 非事業者 | 330,000円以上 | |
任意整理 非事業者 | 1社あたり 27,500円 | 減額分の10% 取戻額の20%(訴訟外での交渉) 取戻額の25%(訴訟) |
民事訴訟案件に準じます。
ただし、経済的利益の算定が難しい場合が多いので、事案の難易度や作業量を考慮し、協議の上決定いたします。
原則として、事案簡明な事案の場合
着手金 | 110,000円~ |
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不起訴や無罪、執行猶予の場合は、550,000円以上、量刑の軽減があった場合は相当の報酬を頂戴します。
保釈申請については、上記とは別に協議の上、相当額を頂戴します。
●告発、告発手続
着手金 | 報酬金 |
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330,000円以上 | 協議により定める |
原則、民事訴訟案件に準じます。
事案が簡明な場合、3分の2までの減額可能です。
ただし、契約の内容自体が決まっており、契約書の作成およびその契約締結行為のみを交渉の場合は、次の表のとおりです。
基本費用 | 着手金 | 報酬金 |
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事案の経済的利益が300万円以下の場合 | 2%×1.10 | 4%×1.10 |
事案の経済的利益の額300万円を超え、3000万円以下の場合 | (1%+3万円)×1.10 | (2%+6万円)×1.10 |
事案の経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合 | (0.5%+18万円)×1.10 | (1%+36万円)×1.10 |
事案の経済的利益が3億円を越える場合 | (0.3%+78万円)×1.10 | (0.6%+156万円)×1.10 |
半日 | 往復2時間超4時間まで | 33,000円~110,000円 |
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1日 | 往復4時間を越える場合 | 55,000円~220,000円 |
収入印紙、郵便切手、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、供託金、
その他、委任事務処理に要する費用は、別途お支払願います。