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弁護士費用

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弁護士報酬について

弁護士に依頼した場合の費用が幾らになるかについて、弁護士法人霞門法律事務所報酬基準をもとに、事例毎に依頼者と相談のうえ、決定します。
一律の定価表がないのは、事案の難易や規模が、相談される案件毎に異なっているからです。

そして、事案の概要をうかがってから、見積書を作成し、納得して戴いてから着手するのが原則です。

弁護士費用イメージ図

法律相談

電話またはメールにて法律相談のお申込みをしていただき、まずは直接お話をお伺いします。

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法律鑑定

法律問題に関して、法令や判例等を調査し、法律の専門家としての見解を意見書としてまとめる場合

案件の依頼

案件の依頼を受け当弁護士が案件に着手します。
着手時に着手金をお支払いいただきます。

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処理

案件の処理の際に実費が生じた場合はその金額をお支払いいただくことになります。

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案件の終了

案件の終了後、報酬として指定に従い報酬金をお支払いいただきます。

報酬基準の概要

弁護士報酬につきましては、以下に定める金額を基準とし、事案の難易、重大性、特殊性、新規性、担当弁護士の経験等を考慮し、依頼者と協議を経た上で、具体的な額を算定いたします。

本ページは目安であり、一律に本基準内に収まるものではありません。各事件ごと、ケースごとにご提案した報酬・着手金が基本となります。

なお、以下に全てのケースを網羅して紹介することはできませんので、実際の受任に当たりましては、当事務所の報酬基準をご確認するか、お見積のお問合せをして下さい。

相談料

個人の初回相談 1時間あたり 11,000円 以上
事業者の初回相談 1時間あたり 11,000円~33,000円

顧問料

企業・個人事業者 月額 33,000円~
その他の個人 月額 11,000円 以上

鑑定・意見書作成

法律問題に関して、法令や判例等を調査し、法律の専門家としての見解を意見書としてまとめる場合 1件当たり 110,000円~1,100,000円

案件の依頼と弁護士費用

(1)案件基準とタイムチャージ

タイムチャージ制 ご依頼の活動に要した時間を基準として決定する場合
16,500円~55,000円 (法律顧問を務める企業の契約書作成や交渉案件など)

案件基準 案件毎に弁護士費用を決定する場合(通常の訴訟事件など)金額は、(2)以下を参照。

(2)着手金と報酬金

着手金 案件への着手時にお支払いただく費用

報酬金 案件終了時にお支払いただく費用

(3)案件基準の着手金・報酬金の算出方法

案件処理にかかる手間・労力によりますが、基本的には、以下の表に従って算出します。「経済的利益」とは、案件が解決することによってえら得られる利益のことです。例えば、人に貸した200万円を返してもらうための裁判を起こす場合や、800万円の損害賠償を求める裁判では、それぞれの経済的利益は、200万円、800万円となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
500万円以下の部分 10%×1.10 20%×1.10
500万円を超え
5,000万円以下の部分
6%×1.10 12%×1.10
5,000万円を超え
3億円以下の部分
4%×1.10 8%×1.10
3億円を超える部分 2%×1.10 4%×1.10

離婚案件

基本費用 着手金 報酬金
交渉案件 220,000円~ 440,000円~
調停案件 330,000円~ 550,000円~
訴訟案件 550,000円~ 550,000円~

※財産分与を争う場合は、原則として、上記の金額に訴訟案件の場合に準じた費用を加算します。

※子供の親権を争う場合は、上記の金額に 110,000円~550,000円 を加算する場合があります。


相続案件

(1)遺言書作成
300万円以下の部分 22万0000円
300万円超え、3000万円以下の部分 (1%+17万円)×1.10
3000万円超え、3億円以下の部分 (0.3%+38万円)×1.10
3億円を超える部分 (0.1%+98万円)×1.10

※特に事案複雑な場合は、協議の上、決定します。

※公正証書遺言については、別途55,000円を加算します。

(2)遺言書検認
一通につき 110,000円以上

(3)遺言執行
300万円以下の部分 330,000円
300万円超え、3000万円以下の部分 1%~2%×1.10
3000万円超え、3億円以下の部分 0.5%~1%×1.10
3億円を超える部分 0.1%~0.5%×1.10

尚、裁判手続きが必要になったときは、別に訴訟事件の弁護士報酬をご請求します。
更に、特に複雑なケースの場合は協議の上、決定いたします。

(4)遺産分割
【1】遺産分割協議書作成 220,000円以上
【2】遺産分割調停(審判) 対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とし、上記事件基準の着手金、報酬金の算出方法に基づいて決定します。ただし、遺産の範囲または、相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1相当額を経済的利益とします。遺留分減殺、寄与分の主張がある場合には、別途加算があります。

倒産整理案件

基本費用 着手金 報酬金
破産手続 事業者 550,000円以上 協議により定める
破産手続 非事業者 330,000円以上
破産手続 債権者申立 550,000円以上
会社整理・特別清算 1,100,000円以上
会社更生 2,200,000円以上
民事再生 事業者 2,200,000円以上
民事再生 非事業者 330,000円以上
任意整理 非事業者 1社あたり 27,500円 減額分の10%
取戻額の20%(訴訟外での交渉)
取戻額の25%(訴訟)

行政訴訟案件

民事訴訟案件に準じます。
ただし、経済的利益の算定が難しい場合が多いので、事案の難易度や作業量を考慮し、協議の上決定いたします。


刑事事件

原則として、事案簡明な事案の場合

着手金 220,000円~

不起訴や無罪、執行猶予の場合は、550,000円以上、量刑の軽減があった場合は相当の報酬を頂戴します。
保釈申請については、上記とは別に協議の上、相当額を頂戴します。

告発、告発手続

着手金 報酬金
330,000円以上 協議により定める

交渉案件

原則、民事訴訟案件に準じます。
事案が簡明な場合、3分の2までの減額可能です。
ただし、契約の内容自体が決まっており、契約書の作成およびその契約締結行為のみを交渉の場合は、次の表のとおりです。

基本費用 着手金 報酬金
事案の経済的利益が500万円以下の部分 110,000円~ 5%~10%×1.10
事案の経済的利益の額500万円を超え、5000万円以下の部分 1%~2%×1.10 5%×1.10
事案の経済的利益が5000万円を超え、3億円以下の部分 0.5%~1.5%×1.10 0.5%~1.5%×1.10
事案の経済的利益が3億円を越える部分 0.3%~1%×1.10 0.5%~1.5%×1.10

日当

半日 往復2時間超4時間まで 33,000円~110,000円
1日 往復4時間を越える場合 55,000円~220,000円

実費

収入印紙、郵便切手、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、供託金、事件処理書面作成費、
その他、委任事務処理に要する費用は、別途お支払願います。