2025/04/09
【成功事例】星健太弁護士が窃盗の故意を排斥する判決を獲得しました
星健太弁護士が担当した窃盗被告事件(国選)において、依頼者は故意を否認していたところ、星弁護士は窃盗の故意を認定する事実が証拠上認められない等の活動を行い、判決においてほぼ星弁護士の弁論どおりの内容となる判決を獲得しました。
また、本件は、逮捕当時は強盗殺人未遂として逮捕されておりましたが、起訴においては窃盗罪として縮小され、さらに最終的な判決では上記のとおり窃盗の故意が排斥されて占有離脱物横領罪と認定されたものです。
本件は、検察による控訴もなく確定しております。